地区計画の区域内における行為の届出書(都市計画法第58条の2第1項)
- [公開日:2022年4月6日]
- [更新日:2022年4月6日]
- ID:1288
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地区計画の区域内で建築等を行う場合は、「都市計画法第58条の2」の規定により、工事着工の30日前までに届出が必要になります。
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安八町役場建設課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7112
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