令和4年 個人の住民税 税額の計算方法
- [公開日:2022年2月14日]
- [更新日:2022年3月18日]
- ID:1225
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均等割額の計算
6,000円(町民税:3,500円 県民税:2,500円)
- 岐阜県では「清流の国ぎふ」づくりを推進するための施策の財源として、平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円が加算されます。(平成24年度から令和8年度までの15年間)
詳しくは、岐阜県ホームページ外部リンクをご覧ください。 - 東日本大震災から復興に関して実施する防災の施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から町民税・県民税の均等割額にそれぞれ年額500円加算されています。(平成26年度から令和5年度までの10年間)
所得割額の計算
前年中の所得金額に応じてかかり、以下の計算式により決まります。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除
- 所得金額とは?
前年中(1月1日~12月31日)の収入金額からその収入を得るために要した必要経費を差し引いて求めます。給与収入のある方は給与所得控除額、公的年金収入のある方は公的年金控除額を差し引いて所得金額を求めます。 - 所得控除とは?
納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などにあったかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引けるものです。
寄付金税額控除
都道府県・市区町村に対する寄付金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、特定非営利活動法人や所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち県または町が条例で指定した団体に対して支出した寄付金の合計金額が2,000円を超える場合には、寄付金税額控除を受けることができます。
- 「都道府県・市区町村に対する寄付金」については、控除額に加え、寄付金のうち2,000円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
- 住民税には、政党等寄付金特別控除等の制度はありません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
対象者
平成21年1月から令和4年12月までの間に入居された方で、所得税の住宅ローン控除を受け、控除可能額から所得税を引ききれなかった方。
控除額の計算方法
次のいずれか少ない金額(最高限度額97,500円)
- 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%
※平成26年4月以降に入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合は、次のいずれか少ない金額(最高限度額136,500円)
- 住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の7%
※令和元年10月から令和4年12月の間に入居された方については、控除期間が10年から13年に延長されます
手続き方法
町への手続きや申告は不要です。
初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は所得税の確定申告を、2年目以降は勤務先で年末調整をするか、確定申告を行ってください。
確定申告や給与支払報告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合があります。
対象とならない場合
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
- 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
- 所得の減少や他の控除により翌年度の住民税がかからない場合 など
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!