森林環境譲与税の使途について
- [公開日:2020年10月1日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:420
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。安八町にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。その使途について報告します。
森林環境税および森林環境譲与税とは
森林吸収源対策に係る地方財源の確保
森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。
森林環境譲与税については、法令上使途を定め、市町村は森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に、都道府県は市町村が行う森林整備に対して支援等を行う費用に充てなければならないとされています。時期については森林環境税と異なり、森林現場における諸課題にできるだけ早期に対応する必要があるため、森林管理制度の施行とあわせ、令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
当町においては、令和元年12月に安八町森林環境譲与税基金条例を制定し、安八町森林環境譲与税基金へ積立を行っております。今後は、基金を財源とし、公共施設の木材利用に向けた検討を行い、森林環境譲与税の使途について検討してまいります。
森林環境譲与税の使途について
お問い合わせ
安八町役場産業振興課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7113
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!